特定疾患療養管理料って?
しばらく病院にかかってなかったのですっかり忘れてたんだけど、そういえば18年4月から診療報酬の仕組みが変わったんでしたね。
うちの会社にもそういう通達が来てたような^^;
で、そのせいだと思うんだけど、かかりつけの病院の領収証の書式が変わってたんですね。
いつもは内容なんてまず見ないんだけど、18年12月に再診でかかった時にふと明細を見てみると、「医学管理等」とかかれたところに225点もついてる・・・。
初診の時の明細には、初診料と投薬だけの支払いだけだったのに。
そもそも「医学管理等」ってなんのお金じゃ??
ということで、いつものようにネットで検索〜♪
分からないことを調べて謎を解いていくのは割と好きな性分なのです。
それに医療事務ってちょっと興味あるんだよね。
就職なさそうだから転職はしないけど。
意外にこの請求点数について書いてあるサイトが多くて、かなり理解できました。
この「医学管理等」と言うのは、「特定疾患療養管理料」というものらしく、その名の通り、
厚生省が定めた「特定疾患」にあたる病気の人にかかる料金だそう。
そして喘息もこの「特定疾患」に入るらしい・・・。
点数は一律225点(=2,250円)!!高っ!!
「私は喘息じゃないから関係ないよ〜」と思ってるそこのアナタ!
この「特定疾患」、名前はなんだか特別な感じがするけど、かなりメジャーな慢性病が名前を連ねてます。
例えば胃炎とか高血圧とか。誰でもなる可能性があるものが多いです。
慢性疾患=通院だって言うのに、なんでそんな人達から毎回高額の料金を取るんでしょう・・・。
慢性病になったヤツが悪いって事でしょうか・・・。
しかもこれ、処方箋にも「特定疾患療養管理料」がついてくるらしい。
そんなに高額ではなかったけど、普通の風邪とかより料金がかかるのは事実。
医者の診察なんて、風邪の人と大して変わったことはやってもらってないけどなぁ(笑)
でもこれで私の中のずっと気になってた謎が1つ解けたんです。
実は私の過去のカルテに、毎回「特定疾患療養管理指導」と書いてあって、『なんだろ〜?』と疑問だったんですよね。
なんにも指導されてないけど・・・みたいな(笑)
この表記がなんとその「医学管理等」を請求するために必要らしいのです。
必ずカルテに「特定疾患の指導をしたよ」と明記しないといけないそうです。
それでだったのか〜〜。
そしてちょっとショックだったことが1つ。
この「特定疾患療養管理料」、初診から1ヶ月は請求されないらしいのです。
つまり喘息の症状がでても、1ヶ月以内で通院終わればただの診察料のみでOKという・・・。
(しかしそんなことはまずない)
私は11月に初診でかかって、その後1ヶ月自分で放っておいたため、1ヵ月後の2度目の診察の時は
すでに請求対象者になってるわけで。(その間いったん治ってれば初診扱いになるんだったかな?スミマセン、専門家じゃないのであやふやです^^;でも初診料は
初診料で再診料より高いけどw)
つまり、放置せずに素直に初診から2週間後に行ってれば、少なくとも今よりは早く治って支払い料金も少なくて
すんだかもしれないって事に・・・−−;
また、特定疾患管理料は月2回までしか請求できないそうです。
私なんか毎回2週間分で薬をもらうことが多いので、自動的に月2回通院(笑)
よく出来てますね^^;
まぁ私のかかりつけは利益主義でやってるとは思えないので、全然構わないんですが。
なんにしても慢性病で病院にかかる機会の多い患者さんの出費が余計増えるのはちょっと大変だと思うのですが。
でも医療関係者からしたら「これだけ面倒みてるのに安すぎる」ってやっぱり思っちゃうんでしょうか・・・。